Arts and Law団体規約(抜粋)

私たち「Arts and Law」は、アーティストやクリエーター、NPO、市民、企業、学校など、様々な創造活動を展開する人達(創造の担い手)と芸術・文化を支援する専門家の自治を重んじ、芸術・文化の質の向上と創造活動環境の改善のために活動します。

第1章 総則

第1条(名称及び主たる事務所の所在地)

1 本団体は、アーツ・アンド・ロー(ArtsandLaw)と称する。

2 本団体は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)

本団体は、芸術・文化活動に関し、次条に掲げる事業を行うことで、
① 芸術・文化活動に関わる人々の自由な表現活動や、プロフェッショナルとしてのキャリア(活動歴・業績)の発展を支える基盤を整備すること
② 芸術・文化活動の専門性を尊重しながら、状況に応じた適切な情報を丁寧にシェアしていくこと
③ 芸術・文化活動に関連する専門知識を有するだけでなく、自ら現場に関わり、アーティストの置かれた立場や思考を尊重して対話できる専門家を育てること 
等に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

本団体は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

① 法律・会計・知財等の専門家による芸術・文化支援の促進と普及
② 芸術・文化支援に関する情報の収集・発信及び仲介・協力
③ 芸術・文化支援に関する調査・研究及び文化政策に関する提言・提案
④ 国内外の芸術・文化支援に関する団体・機関との交流・連携及び専門家相互の協力・連携による芸術・文化支援の推進 
その他本団体の目的を達成するために必要な事業

成23年4月1日 
令和
2年8月28日 最終改正